ワーホリ中も日本の税金は支払うべき?課税対象や納税方法について解説

最終更新: July 16th, 2026
ワーホリ中も日本の税金は支払うべき?課税対象や納税方法について解説

「ワーキングホリデーに参加したいけれど、働いたら税金はかかる?」

「ワーホリ中に日本で税金を納める必要はある?」

「海外渡航前にしておいたほうがいい手続きは?」

こんな疑問をお持ちの方は、この記事を参考にしてください。

ワーキングホリデーとは、海外に長期滞在しながら働くことを認める制度です。18歳以上30歳以下の青少年が対象で、滞在期間はおよそ1年間。滞在費用を稼ぎつつ、現地での生活を楽しむことができます。

ただし海外で収入を得た場合、税金をどう支払うべきか悩むでしょう。そこで本記事では、ワーホリ中に税金が生じるケースや納税方法をわかりやすく解説します。ぜひ税金の仕組みを知り、安心して渡航してください。

「ワーホリ中に税金の納付書が届いたら、海外からどう対応すればいいの?」と不安になっていませんか?

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ワーキングホリデーは海外での就労もOK

日本のワーキングホリデー制度は、1980年にオーストラリアとの間で導入されたのが最初です。政府統計によると、2024年のワーキングホリデービザ発給数は21,923件。導入国も増えており、2026年は32カ国との間でワーホリ制度が導入されています。

通常、海外で働く場合は仕事内容に応じた就労ビザの取得が必要です。一方でワーホリビザの場合は就労が認められており、旅行や勉強をしながら働くことが可能。たとえば以下の仕事が人気です。

  • 飲食業
  • 農場作業、農業
  • 販売業
  • 清掃業 など

そのほか美容師や日本語教師など、スキルを活かせる仕事に就く人もいます。自分の語学力やスキルに合わせて、気になる職業を選ぶことができますよ。

参考:査証(ビザ)発給統計 令和6年(2024年)ビザ(査証)発給統計 | 政府統計の総合窓口

留学ビザは基本的に就労NG

ワーキングホリデーと海外留学は、どちらも海外に長期滞在するための制度です。とはいえワーホリの目的は語学力向上や休暇など人によって変わりますが、留学の目的は基本的に語学学習。明確な学習意欲を持った人向けの制度であり、通う学校によって留学ビザの種類が違う国もあります。

そのほかワーホリと留学は、以下の点で異なります。

年齢制限 ビザの必要性 就労
ワーキングホリデー 18歳~30歳 必要 可能
海外留学 特になし 期間や国によっては不要 原則として不可

留学ビザには就労制限があり、一切働けないか、申請すれば少しだけ働けるという国がほとんど。就労制限がほとんどないワーホリビザとは、この点が大きく違います。

そのため渡航先で仕事をしたい人や海外滞在を楽しみたい人にはワーホリが、勉強に集中したい人には留学が向いています。

ワーホリ中の税金は日本で納付する必要がある?ケースごとに解説

ワーキングホリデー中に働いた場合、海外で収入を得ることになります。この収入に対する所得税は、どこに納めればよいのでしょうか。

ポイントとなるのは、その人が日本の居住者なのか、それとも非居住者かという点です。国税庁によると、居住者とは「国内に住所を持ち、現在まで1年以上住むところを有している人」のこと。ここでの「住所」とは、その人が主に生活している場所を指します。

目安としては、海外滞在期間が1年未満であれば「居住者」、1年以上なら「非居住者」と判断されることが多いです。この区分によって、さらに海外渡航するタイミングによって、以下のように税金の扱いが異なります。

所得税 住民税
居住者 日本で納付する 支払い義務あり
非居住者 渡航先で納付する 1月1日時点で日本に住んでいれば支払い義務あり

詳しく見ていきましょう。

参考:No.2875 居住者と非居住者の区分|国税庁

ケース1)日本の居住者として海外渡航する場合

日本の居住者として海外渡航する場合は、国内外で発生したすべての所得に対して日本の所得税がかかります。そのため渡航先で得た収入についても、日本で確定申告を行って所得税を納めなければなりません。

ただしすでに渡航先で所得税を納めている場合、日本でも納税すると二重課税になってしまいます。現地で納税済みの人は、日本で申告する際に外国税額控除を利用しましょう。

外国税額控除を利用するには、「外国税額控除に関する明細書(居住者用)」、ならびに外国所得税額を課されたという証明書が必要です。書類を揃えて確定申告書等に添付し、税務署に提出してください。なお控除には限度額があるので、注意が必要です。

参考:No.1240 居住者に係る外国税額控除|国税庁

ケース2)日本の非居住者として海外渡航する場合

日本の非居住者として海外渡航する場合は、渡航先の法律に則って現地で所得税の納付が必要です。非居住者が海外で得た収入に対して、日本の所得税が課されることはありません。

注意点は、日本で生じた所得については 日本の所得税が発生すること。たとえば日本国内の不動産から得た収入や国内株式の配当などがあると、「日本で生じた所得」と判断され、所得税の対象となりますよ。

ケース3)1月1日時点で日本に住所がある場合

居住者はもちろん非居住者でも、1月1日時点で日本に住所がある人には住民税の支払い義務が生じます。たとえ1月2日に出国する場合でも、その年は住民税を支払わなければなりません。

住民税の課税対象となるのは、前年の所得です。つまり2026年に支払う住民税額は、2025年の所得額から算出します。たとえ2026年の収入がゼロであっても、2025年に所得があれば支払義務が生じるため注意しましょう。

ケース4)1月1日時点で日本に住所がない場合

1月1日時点で日本に住所のない人には、住民税の支払い義務は生じません。そのため出国タイミングを調整すれば、1年分の住民税をゼロにすることも可能です。

ただし日本に住所がない状態というのは、住民票から除票された状態を指します。つまり住民税の支払い義務が生じない代わりに、公的サービスを受けることもできなくなるのです。たとえば免許証の更新や変更、印鑑登録などができなくなるため、こうした手続きは渡航前に済ませておくことをおすすめします。

ワーホリ中に日本で確定申告をする方法

ワーホリ中であっても、居住者が海外で収入を得た場合や、非居住者が日本国内で収入を得た場合などには、確定申告が必要です。また出国前の収入について納税が済んでいない場合も、確定申告や納税をしなければなりません。

日本に住んでいる場合、e-Taxや郵送、税務署窓口で確定申告書を提出するのが一般的です。一方で海外に住んでいる場合、確定申告をする方法は限られます。

ここでは居住者の場合と非居住者の場合に分けて、確定申告の方法を解説します。

居住者はe-Taxの利用が可能

居住者の場合、オンライン上で確定申告ができる「e-Tax」の利用が可能です。スマホやパソコンから国税庁のWebページにアクセスし、確定申告書を作成してください。

引用:【確定申告書等作成コーナー】-作成コーナートップ

e-Taxのメリットは、必要項目を入力するだけで確定申告書を作成できる点と、自動で計算してくれるために申告ミスが生じにくい点です。郵送する、あるいは窓口を訪れなくとも手続きが完了するため、海外にいてもスムーズに確定申告ができるでしょう。

ただしマイナンバーカードを持っていないと、e-Taxは利用できません。忘れずに渡航先へ持参してくださいね。

非居住者には納税管理人が必要

非居住者が確定申告を行うには、納税管理人を選定する必要があります。納税管理人とは、非居住者に代わって日本で税金手続きを行う人のこと。確定申告書の作成や提出、納税、納税通知書の受領など、税金に関するさまざまな作業・手続きを代行します。

日本に住んでいる人なら誰でも納税管理人になれるため、家族や友人に依頼することも可能です。とはいえ確定申告書を作成できるのは、税理士資格を持つ人のみ。たとえ家族であっても、資格を持たない人が確定申告書の作成を代行することはできません。

そのため確定申告書の作成が必要な非居住者は、税理士資格を持つ人に納税管理人を依頼するとよいでしょう。

納税管理人の選定方法

納税管理人を選定するには、所轄の税務署長宛に「納税管理人の選任・解任届出書」を提出しなければなりません。出国日までに提出が必要なので、早めに手続きをしておくと安心です。e-Taxを使えばいつでも提出できますし、郵送や税務署窓口での提出も可能です。

なお本人が帰国して日本の居住者となった際には、改めて届出書を提出し、納税管理人の解任手続きを行ってください。

参考:所得税・消費税の納税管理人の選任届出又は解任届出手続|国税庁

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渡航先でのタックスリターン手続きも必要

居住者・非居住者に関わらず、ワーホリ中に現地で働いて収入を得た人は、現地の会計年度が終了したらタックスリターンを行いましょう。これは日本でいう確定申告と同様に、給与から源泉徴収された税額と本来支払うべき税額を算出し、差額を計算する手続きのことです。

ワーホリ参加者の場合は、本来よりも高い税額を徴収されているケースが多いため、タックスリターンを行うことで還付が受けられるかもしれません。反対に納付した税金が不足していた場合は、追加で納税する必要があります。

タックスリターンの方法や申告期限は、国によって異なります。たとえばオーストラリアの申告期限は10月31日であり、日本とは違うので注意しましょう。

租税条約が所得税等の二重課税を防いでいる

租税条約とは、異なる規定を持つ二国間において、二重課税や脱税等の防止を目的とする条約です。租税条約では、以下のような内容が定められています。

  • 所得が生じた国における課税範囲
  • 居住国における二重課税の防止策
  • 税務当局間における納税者情報の交換 など

さらに二重課税を防ぐため、日本では次の順序で居住者・非居住者の判定をしています。

  1. 恒久的住所がどちらの国にあるか
  2. 利害関係の中心がある場所はどちらか
  3. 常用の住居はどちらの国にあるか
  4. 国籍はどちらか

このような仕組みが整っているため、ワーホリ中の収入について二重課税を心配する必要はありません。ただしそのために必要な申請、手続きは怠らないようにしてくださいね。

参考:租税条約に関する資料 : 財務省

ワーホリ中に税金を納付する方法

ワーホリ中に確定申告をした結果、追加納税が必要になるケースもあるでしょう。納税管理人に支払代行を依頼することもできますが、できれば自分の口座から支払いたいという人もいるかもしれません。

海外から納税するなら、キャッシュレス納付が便利です。納付方法には数種類あり、なかには事前準備が必要な方法もあるので、どれを選ぶか考えておくとよいですね。

詳しく見ていきましょう。

キャッシュレス納付は海外からも利用できる

海外から利用できるキャッシュレス納付方法には、以下があります。

利用可能時間 手数料 納付可能金額
クレジットカード納付 24時間 納税額による 1,000円未満かつカードの決済可能額未満
ダイレクト納付 e-Taxの利用時間内 不要 手続き日によって1,000万円以下~1億円以下
インターネットバンキング納付 e-Taxの利用時間内 不要

クレジットカード納付では、「国税クレジットカードお支払いサイト」という専用サイトを経由して納税をします。手数料はかかりますが、いつでも手続きできるのがメリットです。

そしてダイレクト納付は、口座引き落としで納税する方法。インターネットバンキング納付は、インターネットバンキング口座を通じて納税する方法です。

ダイレクト納付とインターネットバンキング納付では、e-Taxを利用します。利用時間は限られますが、手数料をかけずに納税することができるため、コストを抑えたい人におすすめです。

参考:G-2-9 国外から利用可能な納付手続|国税庁

e-Taxで納税する場合は事前準備が欠かせない

ダイレクト納付を行うには、事前準備が必要です。以下の手順で準備を済ませておきましょう。

  1. e-Taxの利用規約・利用環境を確認しておく
  2. ルート証明書等をインストールする
  3. e-Tax開始届出書を作成する
  4. ダイレクト納付利用届出書を提出する

インターネットバンキング納付の場合も同様に、e-Taxの利用開始手続きを済ませておかねばなりません。さらに金融機関との間で、インターネットバンキングの利用契約を結んでおく必要もあります。IDやパスワードを取得してから、納税手続きを進めてください。

日本の住所に納付書が届く場合もある

時には日本の住所宛に、税金の納付書が届くこともあります。たとえば1月1日以降に出国した場合、その年の住民税の納付書が届くケースは十分考えられるでしょう。また海外転出届を出さない場合も、住民税の納付書が届き続ける可能性があります。

ただ税金の納付書には期限が定められているものの、海外からすぐに対応するのは難しいかもしれません。そんな時は納税管理人に連絡し、納税手続きを代行してもらうのがスムーズです。納税が滞ってしまうと、追徴課税などのペナルティが発生することもあるため、注意してくださいね。

出国前に必要な手続き

出国前に済ませておくべき手続きは、税金手続きだけではありません。海外転出届を出して住民票を抜く、保険の手続きを行う、そして郵便物の受け取り方法を考えておくことも大切です。

ここでは必要な手続き例をご紹介するので、必要な人は忘れずに行いましょう。

【海外が生活拠点となる人】海外転出届を提出する

目安として1年以上の海外滞在が決まっており、生活拠点が海外に移る人は、出国前に海外転出届を提出します。また海外滞在期間が1年未満の人でも、任意で海外転出届を出すことは可能です。

海外転出届を出す主なメリットは、翌年に住民税の課税がないことや、国民健康保険や国民年金の加入義務がなくなること。一方でデメリットとして、公的サービスが受けられなくなること、日本で病院にかかると全額自己負担になることが挙げられます。

海外転出届を出す場合は、出国の2週間前から出国日までに、市区町村の窓口で手続きを行いましょう。手続きが済んだら出国日に住民票が除票され、非居住者として扱われるようになります。

【3カ月以上海外に滞在する人】在留届を提出する

在留届とは、海外における住民登録のような書類です。

  • 対象:3カ月以上海外に滞在する日本人
  • 提出先:管轄の領事館または大使館
  • 提出時期:出国前~住所確定後
  • 提出方法:オンライン(または直接提出)

在留届を提出すると、現地の緊急情報の配信や非常事態時のサポートが受けられるようになります。日本語で情報が届くので、いざという時も安心です。

ワーホリで海外に行く場合は、3カ月以上の滞在を考えている人も多いはず。そして3カ月以上滞在する場合は、在留届の提出が旅券法で義務付けられています。提出しなくても罰則等はありませんが、必ず提出するようにしましょう。

参考:旅券法施行規則 | e-Gov 法令検索

【安心して生活したい人】任意の保険に加入する

フリーランス等が加入する国民健康保険は、海外転出届を出して非居住者となった場合は加入義務がなくなります。とはいえ保険がない状態だと、病気やケガの際に不安ですよね。そんな人は、任意の保険に加入するとよいでしょう。

主な選択肢は3つあります。

  • 企業の社会保険を任意継続する
  • 海外旅行保険に加入する
  • ワーホリ保険に加入する

それぞれにメリット・デメリットがあり、これまでと同じ保障を受けたいなら社会保険、滞在期間が短いなら海外旅行保険、ある程度の滞在期間があるならワーホリ保険がおすすめです。クレジットカードに付帯されている保険も利用できますが、長期滞在には補償内容が不十分なものが多いので注意してください。

国民年金の任意加入をすれば将来の年金受給額が減らない

海外転出届を出すと、国民年金の加入義務もなくなります。保険料を抑えられる点はメリットですが、将来の年金受給額が減る点はデメリットといえます。

もちろん国民年金の未納期間があっても、10年以内であれば帰国後に追納することが可能です。とはいえ帰国後は強制加入被保険者となるので、追納分とあわせて保険料を支払うのは大変ですよね。

そのため年金受給額を減らしたくない人には、国民年金の任意加入がおすすめです。住まいの市区町村で役場窓口に行き、国民年金被保険者関係届書(申出書)を提出すれば、任意加入被保険者として扱われるため保険料納付済期間にカウントされます。将来の年金受給額を減らさずに済みますよ。

参考:国民年金の任意加入の手続き(日本の年金制度への継続加入)|日本年金機構

【郵便物をスムーズに受け取りたい人】クラウド私書箱を利用する

海外滞在中、郵便物の受け取り方法に悩む人は多いでしょう。実家等に転送する人もいますが、なかには家族に見られたくない郵便物もあるかもしれません。また急ぎの対応が必要な郵便物は、なるべく早く確認したいですよね。

そんな時におすすめなのが、クラウド私書箱です。一般的な私書箱と違って郵便物をクラウド上で管理するため、海外からもスムーズに郵便物を確認できるのが特徴。大まかな仕組みは、以下のとおりです。

  1. クラウド私書箱の住所宛に郵便物が届く
  2. 郵便物がスキャン・データ化され、クラウド上にアップロードされる
  3. 利用者がクラウド上で郵便物を確認する

郵便物をデータ化するので、管理しやすい点もメリットといえます。

メールメイトなら税金手続きもお任せ!

クラウド私書箱のなかでも、ワーホリ中に利用するならメールメイトがおすすめです。その理由は、主に2点あります。

  • 納税管理人として登録できる
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ワーホリ 税金に関するQ&A

最後に、ワーホリ中の税金に関してよくある質問に回答していきます。

Q1)海外で税金を納めるために必要な準備はある?

海外で納税するには、基本的に納税者番号が必要です。以下のように、国によって呼び名は異なります。

  • オーストラリア:タックス・ファイル・ナンバー(TFNナンバー)
  • ニュージーランド:IRDナンバー
  • カナダ:ソーシャル・インシュランス・ナンバー(SINナンバー)
  • イギリス:ナショナル・インシュランス・ナンバー(NIナンバー)

まずは現地で銀行口座を開設し、その後に納税者番号を申請します。申請方法は国によって違うので、確認しましょう。

参考:各国・地域の納税者番号制度に関する情報|国税庁

Q2)確定申告で還付金があったらどうすればいい?

日本で確定申告をした結果、還付金が生じるケースも少なくありません。日本にいればゆうちょ銀行や郵便局に行って受け取ることもできますが、海外にいる人は口座への振り込みがスムーズです。

確定申告書を作成する際に「還付される税金の受取場所」欄を記入しておけば、還付金があった際に口座への振込みが受けられます。公金受取口座を登録している人は、そちらを指定することも可能。書き間違いや名義人の違いがないよう、慎重に記入しましょう。

Q3)帰国後に行うべき手続きはある?

海外転出届を提出した人は、帰国後に市町村役場で国外転入届を提出して、住民登録をしなければなりません。帰国後14日以内に手続きが必要なので、あらかじめ予定を立てておくとよいですね。

出国時に国民健康保険や国民年金を脱退した人は、改めての加入手続きも必要です。住民登録とあわせて行うとスムーズでしょう。

必要に応じて、確定申告の手続きもしなければなりません。国によってやり方が違うので、事前に情報収集しておき、遅滞なく進めてくださいね。

ワーホリ期間中の税金は日本で納めることもある!正しく納付しよう

本記事では、ワーホリ中の税金について、どこでどう払うべきかケースごとに解説しました。居住者と非居住者では税金の扱いが異なるので、海外滞在期間や海外転出届を提出するメリット・デメリットなどを考慮して、どうすべきか判断してください。

また税金手続きだけでなく、国民年金・健康保険への加入についても考えておきましょう。出国時に脱退する場合は、帰国後に改めて加入手続きが必要です。

そして海外にいながら郵便物を受け取るには、クラウド私書箱・メールメイトが便利です。納税管理人としても登録できるので、うまく活用しながら税金手続きを行いましょう。

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