【2026年】開業届どこの税務署へ提出する?必要書類などわかりやすく解説
開業届はどこの税務署に出せばいいの?」
「開業届の書き方が分からない」
「そもそも開業届を出さないとどうなる?」
個人事業主が開業届を提出しようとする際、こうした疑問を持つ方は多いはずです。開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)は、納税地を管轄する税務署へ提出する書類ですが、「納税地」の考え方や提出方法によって迷いやすいポイントがいくつもあります。
この記事では、開業届 税務署の提出先を中心に、書き方・出し方・必要書類・デメリットまで解説します。
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個人事業主の開業届とは?
開業届とは、個人が新たに事業を開始した際に税務署へ提出する書類で、正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。様式には「開業・廃業等日」を記載する欄があり、事業を開始した日、または廃業した日を記入します。
提出期限は、開業した時期によって異なります(2026年最新情報)。
開業日 |
提出期限 |
2025年12月31日以前 |
開業日から1ヶ月以内 |
2026年1月1日以後 |
その事実が生じた年分の所得税確定申告期限(原則、翌年3月15日)まで |
2026年1月1日以後に開業する場合、国税庁の制度変更により開業届自体の提出期限は確定申告期限まで延長されています。
ただし、青色申告承認申請書は引き続き「開業から2ヶ月以内」が期限であり、この改正の対象外です。青色申告のメリットを受けたい場合は、開業届の期限に関わらず早めの提出をおすすめします。なお、提出期限が土日祝日にあたる場合は、翌平日が期限となります。
提出しなくても罰則はありません。ただし、提出しないと青色申告ができない、屋号入りのクレジットカードが作れない、家族への給与を経費にできないといったデメリットがあります。
一方で、開業届を提出しておくと、創業支援の補助金や助成金の申請資格が得られる場合があるほか、小規模企業共済に加入できるといったメリットもあります。
書式は国税庁のウェブサイトから無料でダウンロードできるほか、税務署の窓口でも入手可能です。開業届の入手方法に迷ったら、まずは国税庁のウェブサイトを確認しましょう。
近年は、freeeやマネーフォワードなどの会計ソフトを使って開業届を作成し、そのままe-Taxを利用して提出する人も増えています。
開業届はどこの税務署に提出する?
開業届の提出先は、「納税地」を管轄する税務署です。ここが最も誤解されやすいポイントなので、順番に整理します。
納税地とは何か
納税地とは、確定申告・納税の基準となる住所のことです。個人事業主の場合、原則として以下のいずれかを納税地にできます。
住所地:生活の本拠である自宅の住所(原則こちら)
居所地:住民票の住所とは別に実際に住んでいる場所
事業所等の所在地:店舗、事務所、バーチャルオフィスなど事業を行う場所
開業届の様式には「住所地・事業所」を記載する欄と、「上記以外の住所地・事業所等」を記載する欄が用意されています。自宅を納税地にしつつ、別に事務所やバーチャルオフィスがある場合は、以外の住所地の欄にその住所を記入します。
どれを選んでも構いませんが、選んだ住所を管轄する税務署が提出先になります。
管轄税務署は国税庁のウェブサイトの「税務署の所在地などを知りたい方」ページで確認できます。
バーチャルオフィスの住所を納税地にする場合の注意点
自宅の住所を公開したくない、あるいは事業用の住所で信用力を高めたいという理由で、バーチャルオフィスの住所を納税地として開業届に記載するケースも増えています。
この場合、税務署からの文書(確定申告のお知らせなど)もその住所に届くため、郵便物を確実に受け取れる体制を事前に整えておくことが重要です。バーチャルオフィス側で郵便物のスキャン・オンライン通知サービスを提供しているかを確認しておくと、受け取り漏れを防げます。
事業所を移転した場合の提出先
事業所を移転して納税地が変わる場合、「個人事業の開業・廃業等届出書(異動事項)」を移転前の管轄税務署に提出します。
提出期限は上記の「開業届とは?」で説明した期限(2025年以前の開業は1ヶ月以内、2026年1月1日以後の開業は確定申告期限まで)と同じです。
住所は変えず、納税地の選択だけを変更する場合(例:自宅→バーチャルオフィス)は、2023年1月以降、専用の届出書は不要になりました。確定申告書の「納税地」欄に記載するだけでOKです。
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開業届の書き方のポイント(開業日・屋号)
開業届の書き方で迷いやすいのが「開業・廃業等日」と「屋号」の欄です。
開業・廃業等日:事業を開始する際の開業日は、実際に事業を開始した日を事業開始日として記載できます。この日付に厳密な決まりはないため、税務署に提出した日や、実際に事業を開始した日を開業日とするのが一般的です。
屋号:屋号は任意であり、必須ではありません。空欄のまま提出しても受理されます。ただし、屋号入りの銀行口座やクレジットカードを作りたい場合は、あらかじめ決めておくとスムーズです。
開業届全体の書き方(納税地・職業・事業の概要欄の記入例など)について詳しく知りたい方は、「開業届の書き方と必要書類をわかりやすく解説」もあわせてご覧ください。
開業届の必要書類はどこでもらえる?
開業届の必要書類は、以下の方法で入手可能です。
開業届の入手方法①税務署でもらう
開業届の申請様式は、税務署で入手可能です。
所轄の税務署へ行き、窓口に用意されているものを入手しましょう。
書類を直接提出したいという場合におすすめの入手方法です。
開業届の入手方法②ダウンロードする
開業届の申請書類の様式、個人事業の開業・廃業等届出書を国税庁のホームページよりダウンロードすることもできます。
今は税務署へ行く時間がないという人や、郵送で申請する予定という人は、こちらの方法で書類を入手するのがおすすめです。
開業届の提出方法は3つ
開業届は、以下の3つの方法のいずれかで提出できます。
提出方法 |
特徴 |
向いている人 |
税務署へ持参 |
平日8:30〜17:00受付。時間外は収受箱へ投函可 |
その場で不備を指摘してほしい人 |
郵送 |
返信用封筒同封で提出日・税務署名を記載したリーフレットが返送される(2025年1月以降は控えへの収受印なし) |
税務署が遠い・時間がない人 |
e-Tax |
マイナンバーカード+対応機器が必要 |
オンラインで完結させたい人 |
税務署へ直接持参する
納税地を管轄する税務署の窓口に持参します。受付時間は平日8時30分〜17時。時間外に提出したい場合は、庁舎に設置された時間外収受箱に投函することも可能です。
具体的な所轄税務署は国税庁のサイトで調べられますので、一度確認しておくとよいでしょう。
郵送で提出する
郵送先も納税地の所轄税務署です。封筒には以下を同封します。
開業届
開業届のコピー(提出の記録として手元に残すためのもの。2025年1月以降、税務署による収受日付印の押なつは行われません)
返信用封筒(切手を貼り、自分の住所を記載)
マイナンバーカードの写し(ない場合はマイナンバー確認書類+本人確認書類)
青色申告承認申請書など、その他必要書類
返信用封筒は長形3号サイズ程度で問題ありません。
e-Taxで提出する
e-Taxを利用すれば、オンラインで開業届を提出できます。
必要なもの
インターネット環境・パソコンまたはスマホ
ICカードリーダー・ライター(またはマイナンバーカード読み取り対応スマホ)
e-Taxソフト
パソコンでの提出手順
マイナンバーカードなど必要なものを準備する
JPKI利用者ソフトをインストールする
e-Taxのシステムにマイナンバーカードでログインする
e-Taxソフトをダウンロードする
開業届を作成する
電子署名・電子証明書を添付する
送信する
参考:パソコンからマイナンバーカード方式の利用を開始する方法を教えてください。| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
スマホから提出する場合、e-Taxの公式ページから直接申請することはできません。
基本の手順はQRコードをスマホの「マイナポータルアプリ」で読み込むことで手続きをすることができます。
スマホからマイナンバーカード方式の利用を開始する際はこちらのe-Tax公式サイトを参考にしてください。
開業届の提出に必要なものは?
区分 |
必要なもの |
必須 |
個人事業の開業・廃業等届出書 |
必須 |
マイナンバーカードの写し(ない場合はマイナンバー確認書類+本人確認書類) |
任意(該当者のみ) |
所得税の青色申告承認申請書 |
任意(該当者のみ) |
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 |
任意(該当者のみ) |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 |
任意(該当者のみ、多くの場合は不要) |
消費税課税事業者選択届出書 |
インボイス制度に関連して、免税事業者が課税事業者(適格請求書発行事業者)になりたい場合、2023年10月〜2029年9月30日の経過措置期間中は、多くのケースで「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出のみで足り、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は不要です。
この届出書が必要になるのは、経過措置の対象外のタイミングで課税事業者になりたい場合など限定的なケースのため、判断に迷う場合は税理士や税務署に確認しましょう。
また、従業員を雇って給与等の支払を開始する場合は「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の提出も忘れずに行いましょう。なお、2026年1月1日以後に開業した場合は、開業届に給与等の支払状況を記載していても、この届出書の提出が別途必要になります(2025年以前の開業では、開業届に記載していれば提出を省略できました)。
なお、令和3年4月1日以降は書類提出時の押印が原則不要になりました。記載を訂正する場合も、訂正印ではなく二重線での訂正で対応できます。
開業届を出さないとどうなる?デメリットはある?
開業届を出さなくても罰則はありませんが、提出しないことによる実務上のデメリットは無視できません。提出期限は前述の通り開業時期によって異なりますが(2025年以前の開業は1ヶ月以内、2026年1月1日以後の開業は確定申告期限まで)、いずれの場合も期限が土日祝日にあたる場合は翌平日が期限となります。
①青色申告ができない 青色申告の承認を受けるには、原則として開業届の提出が必要です。開業届を出さないままだと自動的に白色申告となり、最大65万円の特別控除(青色申告特別控除)を受けられません。
②屋号名義のクレジットカードが作れない 屋号入りのクレジットカードは事業用の信用力を示す材料になりますが、発行には開業届の提出が前提となっているケースが一般的です。
③家族への給与を経費にできない 青色事業専従者給与や事業専従者控除の適用には、開業届の提出が条件になります。生計を共にする家族に事業を手伝ってもらっている場合、この控除が使えないと税負担が大きくなります。
青色申告で確定申告をしているか白色申告でしているかで条件が違ってきますのでここから確認しておきましょう。
このほか、開業届の提出の有無によって注意しておきたい点もあります。
開業届を提出すると、原則として毎年確定申告が必要になります。事業所得が発生する以上、確定申告の義務からは基本的に逃れられません。
開業届を提出すると、失業保険の受給資格に影響する場合があります。退職後に失業保険の受給を予定している場合は、開業届の提出タイミングに注意しましょう。
開業届の提出そのものが直接の原因になるわけではありませんが、事業所得が一定額(年収130万円など)を超えると、扶養から外れる可能性があります。
副業として事業を行う場合、勤務先の就業規則によっては副業自体が会社の規定に違反するリスクがあるため、事前に確認しておきましょう。
事業として月4万円以上の収入がある場合や、屋号での信用構築・節税を考えている場合は、早めに提出しましょう。
不明点があれば、国税庁のホームページや所轄の税務署に確認ください。
開業届と一緒に提出したい書類(青色申告承認申請書)
開業届を出す一番のメリットは、確定申告で青色申告ができるようになることです。青色申告承認申請書を開業届と同時に提出すると、初年度から青色申告のメリット(最大65万円控除)を受けられるという節税メリットがあります。
青色申告のメリットと条件
青色申告を行うと、最大65万円の所得税特別控除を受けられます。65万円控除の条件は以下の通りです。
日々の取引を複式簿記で記帳する
貸借対照表・損益計算書(青色申告決算書)を添付する
毎年2月16日〜3月15日の期間内に確定申告する
電子申告または電子帳簿保存を行う
電子申告の条件を満たさない場合でも55万円、簡易な帳簿の場合でも最高10万円の控除が受けられます。
提出期限に注意
青色申告承認申請書の提出期限は次の通りです。この期限は開業届の提出期限延長の対象外であり、変更されていません。
原則:申告しようとする年の3月15日まで
新たに開業した場合:事業開始日から2ヶ月以内に提出しなければなりません
相続により事業を引き継いだ場合:引き継いだ日から2ヶ月以内(その年の1月16日以降の場合)
提出先は、開業届と同じく納税地を管轄する税務署です。
青色事業専従者給与とは
生計を共にする家族が事業に従事している場合、支払う給与を経費にできる特例です。適用には「その年を通じて6ヶ月を超える期間従事していること」「青色事業専従者給与に関する届出書の提出」などの条件があります。
詳しくは国税庁のホームページよりご確認ください。
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廃業する場合の届出について
事業をやめる場合も、開業届と同じ「個人事業の開業・廃業等届出書」の様式を使い、廃業に伴う届出を行います。開業・廃業に伴う手続きは基本的に共通の書式で足りるため、新たに別の書類を用意する必要はありません。
廃業届出も、納税地を管轄する税務署に提出します。事業の全部を譲渡した場合や、法人成りにより個人事業を廃止する場合も、廃業に伴う届出書として提出します。
提出期限について
国税庁の現行の案内ページでは、「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までに提出してください」と案内されています。
「廃業から1ヶ月以内」という案内をしているサイトも多く残っているため、正確な取扱いは所轄の税務署に確認することをおすすめします。いずれにしても、提出期限が土日祝日にあたる場合は翌平日が期限となります。
廃業に伴って以下の書類が必要になることがあります。
所得税の青色申告の取りやめ届出書:青色申告をやめる場合に提出します。提出期限は「取りやめようとする年分の所得税の確定申告期限まで」(原則、翌年3月15日)と国税庁のページで確認できます。
事業廃止届出書:消費税の課税事業者だった場合に提出します。国税庁のページには具体的な提出期限の記載がなく、「事由が生じたら速やかに」提出するものとされています。
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書:従業員に給与を支払っていた場合に提出します。廃業から1ヶ月以内が期限です。
これらは廃業届と同時に提出しておくと手続きの手間を減らせます。どの書類が自分に必要か迷う場合は、所轄の税務署に確認しましょう。
開業届の控えはどこでもらえる?いつ使う?
2025年1月以降、開業届を含むすべての申告書等について、税務署は控えへの収受日付印(受付印)の押なつを廃止しました。以前は「提出用と控え用の2枚を用意し、控えに収受印を押してもらう」というのが一般的でしたが、現在の運用は以下の通りです。
紙で提出した場合(2025年1月以降の運用)
正本(提出用)のみを提出すればよく、控えを用意しても収受印は押されません。当分の間の代替措置として、希望すれば窓口で「提出日・税務署名を記載したリーフレット」を受け取ることができます。郵送提出で返信用封筒を同封した場合も、収受印付きの控えではなく、同様のリーフレットが返送されます。
提出した事実や日付を自分で残しておきたい場合は、控えの写しを保管し、提出日をメモしておくことをおすすめします。
e-Taxで提出した場合
e-Taxのメッセージボックスに届く「受信通知」が控えの代わりになります。氏名、提出先税務署、受付日時などが記載されていますが、一定期間で削除されるため、データを保存またはプリントアウトしておきましょう。
詳しくは、書面で提出した場合には申告書等の控えに収受日付印がありますが、電子申告の場合どうなりますか。をご覧ください。
控えが必要になる主なシーン
融資の申請時:開業日を証明する書類として求められることが多いですが、収受印付きの控えを前提とした運用は今後見直される可能性があります。金融機関によって対応が異なるため、事前に確認しておくと安心です。
屋号付き銀行口座の開設時:e-Tax提出の場合は受信通知のプリントアウトを、書面提出の場合はご自身で保管した控えの写しを求められることがあります。
提出事実を証明する他の方法として、「納税証明書の交付請求」(有料)や「保有個人情報の開示請求」(有料)も利用できます。金融機関等から収受印付きの控えを求められた場合は、国税庁の制度変更について説明し、代替書類での対応が可能か相談してみましょう。
個人事業の開業・廃業等届出書に関するFAQ
ここでは、個人事業主が開業届を提出する際のよくある質問をまとめました。
1. 納税地はどこにするべき?
基本的に個人事業主の開業届に記載する納税地は自宅や拠点のある「住所地」を選択します。しかし、特例として住所地の他に「居所地」または「事業所等の所在地」を所有している場合、居所地または事業所の所在地を納税地とすることができます。
さらに税務局からの文書などは納税地の住所に送付されるため、バーチャルオフィスを借りているが住所地と離れているため文書を受け取りに行くことができないなどという場合は、事業所にバーチャルオフィスを記載し納税地を住所地にすることをおすすめします。
2. 納税地は変更できる?
開業届提出後に納税地を変更したい場合は確定申告時にその旨を所得税または消費税の確定申告書に記載することが変更することができます。
令和4年度税制度改正により、従来は税務署への所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書の提出が必要でしたが、令和5年1月1日以降における異動または変更については届出が不要になりました。
3. 開業日はいつを記入しますか?
個人事業主の開業日はどのように決めればよいのでしょうか?
個人事業の開業日に特別な決まりはないため、開業届を税務署に提出した日や個人事業主として事業所を開設した日を開業日とします。
4. 個人事業主が開業届を出すと配偶者の扶養から外れる?
配偶者の扶養に入っている個人事業主が開業届出を行うと、扶養から外れてしまうのでしょうか?
答えは、開業した後も配偶者の扶養に入ったままになります。
開業届を出すことで、配偶者の扶養から外れるのではなく年収が130万円を超えると扶養から外れてしまいます。開業することが直接影響を与えるというわけではありません。
5. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書とは?
源泉所得税の届出書に給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書というものがあります。
個人が新たな事業を開始した際に1ヶ月以内に税務署への提出が必要とされていますが、個人事業の開業・廃業等届出書を提出した際に雇用している従業員の情報まで記載していた場合は、こちらは提出が不要です。
ただし、2026年1月1日以後に開業した場合は、開業届に給与情報を記載していても、この届出書の提出が別途必要になります。
個人事業の開業・廃業等届出書を提出してから雇用した従業員がいる場合は、雇用した日から1ヶ月以内に給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書を申請する必要があります。
詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
まとめ:開業届の提出先に迷ったら早めの手続きを
開業届は、正しい提出先(納税地の所轄税務署)さえ押さえておけば、持参・郵送・e-Taxのいずれの方法でもスムーズに提出できます。
2026年1月1日以後の開業では開業届自体の提出期限が確定申告期限まで延長されていますが、青色申告承認申請書は引き続き「開業から2ヶ月以内」が期限のため、青色申告のメリットを受けたい場合は開業届と同時に早めの提出を目指しましょう。
自宅以外の住所(バーチャルオフィスなど)を納税地にする場合は、税務署からの重要書類を確実に受け取れる環境づくりも忘れずに。
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